元気になるオルソペディック ブログ
骨粗鬆症の治療いつするの?今でしょう!!
アベルJr.作品の貯金箱ですが、指がぼきぼき骨折してます。治療いつするの?今でしょう!!
そうです。骨粗鬆症性の脆弱性骨折も骨折を生じた日が最も若い日です。その日から骨粗鬆症の治療を開始することが重要です。
二次骨折予防継続管理料
2022年の診療報酬の改定で、ついに大腿骨近位部骨折に対する二次骨折予防継続管理料が新設され、算定できるようになります
イ 二次骨折予防継続管理料1 1000点
イについて厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、保険医療機関が厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者であって、大腿骨近位部骨折に対する手術を行ったものに対して、二次性骨折の予防の目的として、骨粗鬆症の計画的な評価および治療等を行った場合に当該入院中に1回に限り算定する。
ロ 二次骨折予防継続管理料2 750点
ロについて厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、保険医療機関が厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者であって、ほかの医療機関において、イを算定したものに対して、継続して骨粗鬆症の計画的な評価および治療等を行った場合に当該入院中にイについて厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、保険医療機関が厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者であって、大腿骨近位部骨折に対する手術を行ったものに対して、二次性骨折の予防の目的として、骨粗鬆症の計画的な評価および治療等を行った場合に当該入院中に1回に限り算定する。
ハ 二次骨折予防継続管理料 500点
ハについて厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、保険医療機関が厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、
イを算定したものに対して、継続して骨粗鬆症の計画的な評価および治療等を行った場合に、初回算定の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り算定する。
通知
(1)二次骨折予防継続管理料は、骨粗鬆症の治療による二次性骨折の予防を推進する観点から、骨粗鬆症を有する大腿骨近位部骨折に対して早期から必要な治療を実施した場合について評価を行うものである。大腿骨近位部骨折患者に対して、関係学会のガイドラインに沿って継続的に骨粗鬆症の評価を行い、必要な治療等を実施した場合に「イ」および「ロ」については入院中に1回、「ハ」については初回算定日より1年を限度として月に1回限り算定する。
(2)「イ」を算定した患者が当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に転院した場合又は同一の保険医療機関のリハビリテーション医療等を担う病棟に転棟した場合において「ロ」は算定できない。
(3)「イ」又は「ロ」を算定した患者が退院し、入院していた保険医療機関と同一の保険医療機関又は当該保険医療機関と特別な関係にある保険医療機関の外来を受診した場合について、「イ」又は「ロ」を算定した同一月においては「ハ」は算定できない。
(4)「イ」については関係学会より示されている「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」及び「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」に沿った適切な評価および治療等が実施された場合に算定する。
(5)「ロ」および「ハ」は関係学会より示されている「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」及び「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」に沿った適切な評価および治療効果の判定等、必要な治療を継続して実施した場合に算定する。
(6)当該管理料を算定すべき医学管理の実施に当たっては、骨量測定、骨代謝マーカー、脊椎エックス線写真等による必要な評価を行うこと。
骨粗鬆症の治療いつするのでしょう!今でしょう!
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