はくざん 通信 第16号 2001.9.5 ホーム はくざん通信の目次に戻る
【申請手続きに必要なもの】
保険証・病院や診療所での領収書・世帯主の口座番号・(印かん)など
(☆領収書の負担金額に注意して63,600 円以上の時は各窓口に問い合わせて下さい。
(金額は会計年度によって変動しますので、詳細は居住地の社会保険事務所や市(区)役所・町村役場の国民健康保険担当課へお尋ね下さい。
例えば:
◆国民健康保険・高額療養費の支給と貸付 http://www.city.itabashi.tokyo.jp/kokuho/guide/kougaku.htm
☆老人医療受給の方については除きます。
☆ 高額療養費支給制度は申請しないと支給されません。また、申請してから実際に支給を受けるまでに3ヶ月程度かかります。☆保険給付(払い戻し)は、2年で時効になりますのでご注意ください。
請求・申請
医療保険の種類によって, 市町村役場(国民健康保険担当課)・社会保険事務所・各健康保険組合で行ってください。
高額療養費支給申請書を提出することが必要です。
なお, 高額療養費の支給までの間, 一部負担金として支払う額の一定額を貸し付ける制度もありますので各窓口でお問い合わせください。
ただし、個室に入った場合の差額ベット代や、入院時の食事代、高度先進医療の技術料などは、高額療養費の支給対象になりません。その分は自己負担になります。
〔問い合わせ先〕
各社会保険事務所、健康保険組合
市 (区) 役所・町村役場の
国民健康保険担当課
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